TECHNO Wi-Fi
利用規約
TECHNO/Wi-Fi 利用規約
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
日本テクノ株式会社(以下「当社」といいます。)は、TECHNO/Wi-Fi利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「TECHNO/Wi-Fi」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規約の範囲・変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、電子メールその他当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
第3条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
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用語 | 用語の意味 |
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本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
Wi-Fiアクセスポイント装置(以下「AP」といいます。) | モバイル端末を相互に接続し、他のネットワーク(有線LAN等)に接続する無線装置。 |
LAN給電装置 | LANケーブルを介し、APに対して電源を供給する装置。 |
各装置 | AP、LAN給電装置。 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、APやモバイル端末を相互に無線で通信するための規格。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノートPC等の、契約者が準備し利用するWi-Fi規格に対応した端末。 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
クラウド | 各装置の設定等を保有し、契約者の通信環境をリアルタイムに管理している装置。 |
訪問オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、AP設定、モバイル端末設定等を行うオプションメニュー。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設定する専用受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要請により提供する機能。 |
SSID名 | 一定の範囲における複数のAP、Wi-Fiがあった場合に識別する名前。 |
パスワード(暗号化キー) | Wi-Fiに接続する際に設定する暗号化、複合化するための英数字の組み合わせ。 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙4(料金表)で定めるAPを提供し、契約者から請求があったときは、別紙7(オプション料金表)で定めるオプション、および、別紙3(訪問オプションメニュー)で提供する訪問オプションを提供します。
第5条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1の本契約を締結します。
第7条(最低利用期間)
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1.別紙8(最低利用期間)に定める期間を最低利用期間と設定します。なお、キャンペーン等当社が本サービスの月額利用料を無料として設定した期間は最低利用期間に含めないものとし、当該無料として設定した期間を経過した日を含む月から最低利用期間を設定するものとします。
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2.最低利用期間は、当社が本サービスを契約者に提供開始した日を含む月の翌月から起算するものとします。
第8条(契約申込の方法)
契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
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(1)契約者名義
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(2)契約者住所
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(3)連絡先電話番号
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(4)その他申込の内容を特定するための事項
第9条(契約申込の承諾)
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1.当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
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2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
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(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
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(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
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(3)申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
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(4)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
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3.当社が、前2項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第10条(契約申込内容の変更)
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1.契約者は、第8条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
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2.当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は当社の承諾なしに本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第12条(契約者の地位の承継)
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1.相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
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2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
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3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
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4.本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第13条(契約者の氏名等の変更の届出)
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1.契約者は、第8条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
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2.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
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3.前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
第14条(装置設置場所の提供等)
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1.当社が提供する各装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
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2.当社が提供する各装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
第15条(装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、各装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、各装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第16条(提供するプラン及びタイプの変更)
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1.契約者は、契約したプランの変更はできません。
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2.ハイエンドプラン及びオプションサービスは、2年タイプから5年タイプへのタイプ変更が可能です。タイプ変更後は、変更後のタイプについて、別紙8(最低利用期間)に定める最低利用期間を適用しますが、その起算月は、2年タイプの利用開始月からとします。なお、5年タイプから2年タイプへの変更はできません。
第4章 禁止行為
第17条(著作権等)
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1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
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2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
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(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
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(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
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(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
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(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な、クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
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第5章 利用中止等
第18条(利用中止)
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1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
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(1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
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(2)第20条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
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(3)その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
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2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(利用停止)
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1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
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(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
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(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
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(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
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(4)第17条(著作権等)及び第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
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(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
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(6)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
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(7)当社に損害を与えたとき。
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2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第21条(本サービス提供の終了)
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1.当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
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2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第22条(契約者による解約)
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1.契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
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2.当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第23条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
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1.第19条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
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2.第21条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
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3.契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
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(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
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(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
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(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
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(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
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第24条(各装置の返却)
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1.本契約が第22条(契約者による解約)または前条(当社による解約)による解約その他の理由により終了した場合、契約者は、当社(当社が業務を委託する委託業者を含む。)に対して、各装置を速やかに返却しなければならないものとします。
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2.契約者が、各装置を、当社(当社が業務を委託する委託業者を含む。)に返却しない場合、当社は、契約者に対して、損害賠償を請求する場合があります。
第6章 料金
第25条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙4(料金表)、別紙5(訪問オプション料金表)及び別紙7(オプション料金表)に定めるところによります。
第26条(利用料金の支払義務)
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1.契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日の翌月の初日から起算して、本契約の解約日を含む月の末日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1月間とします)について、別紙4(料金表)及び別紙7(オプション料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。また、契約者は、訪問オプションを利用したときは、作業の完了をもって、別紙5(訪問オプション料金表)に規定する訪問オプション料金の支払いを要します。
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2.前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
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(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
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(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
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区別 | 支払いを要しない料金 |
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そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
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そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
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3.契約者は、本規約に基づいて訪問オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより訪問オプションの提供の完了を確認するものとします。
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4.当社(料金その他の債務に係る債権について、第46条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
第27条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙4(料金表)、別紙5(訪問オプション料金表)及び別紙7(オプション料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第28条(延滞利息)
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1.契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
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2.第46条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第29条(料金計算方法等)
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1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙4(料金表)、別紙5(訪問オプション料金表)及び別紙7(オプション料金表)に定める料金は料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
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2.別紙4(料金表)に規定する解約金は、第7条(最低利用期間)で規定する期間に満たない利用期間分の月数に各プラン、タイプ、オプションごとに定めた金額を乗じて計算します。
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3.当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
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4.契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第30条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第31条(料金等の支払)
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1.契約者は、料金について、現金振込または口座振替の方法で、当社が定める期日までに、支払っていただきます。
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2.前項の当社が定める期日は、以下のとおりとします。
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(1)現金振込の場合
当月分の料金を、翌月末日までに支払うものとします。なお、同日が金融機関休業日の場合、翌営業日とします。 -
(2)口座振替の場合
当月分の料金を、翌月の料金収納代行会社所定の支払日までに支払うものとします。なお、同日が金融機関休業日の場合、料金収納代行会社が指定する日とします。 -
(3)補足
契約者が、当社とESシステムサービス契約等(ESシステムレンタルまたはESシステムメンテナンスに関する契約を含みます。)を締結している場合は、同契約における毎月のマネジメントシステム費(ESシステムメンテナンスに関する契約の場合は、メンテナンス管理料金とします。)と合わせて、本契約に関する料金を支払っていただきます。
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3.契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第32条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第33条(消費税相当額の加算)
第26条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙4(料金表)、別紙5(訪問オプション料金表)及び別紙7(オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第34条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第7章 損害賠償
第35条(責任の制限)
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1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。(AP、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、賠償しません。)また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
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(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
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(2)当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
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(3)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
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(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
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2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
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3.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前2項の規定は適用しません。
第36条(免責事項)
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1.当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
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2.当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
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3.本サービスは、クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供する・メーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
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4.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
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5.当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
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6.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
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7.当社は、第18条(利用中止)、第19条(利用停止)、第20条(利用の制限)、第21条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
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8.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
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9.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
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10.サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
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11.サポート業務は当社の請求により東日本電信電話株式会社が行います。ただし、契約者は東日本電信電話株式会社に対して何ら請求権を持たないものとします。
第8章 個人情報の取扱
第37条(個人情報の取扱)
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1.契約者は、サービスの提供を目的として、当社が契約者に関する情報を東日本電信電話株式会社に提供することに同意していただきます。
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2.契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、および、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、SSID名やパスワード(暗号化キー)等の各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙6(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
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3.当社、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
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(1)本サービスの提供
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(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
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(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
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(4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
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(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
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(6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
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(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
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4.当社、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙6(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
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(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務
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(2)ダッシュボードによるAPの利用状況の契約者による閲覧
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(3)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
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5.当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙6(サポートを提供するあたり取得する情報)の1及び2に規定する情報のうちMACアドレス及び通信先を除いた統計化された情報を利用する場合があります。
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6.当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙2(提供する機能)に規定する機能のID、パスワード等の通知を目的として利用します。
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7.契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
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8.当社は、個人情報保護法第23条第5項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
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9.契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第19条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
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10.契約者は、当社が第46条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第9章 雑則
第38条(利用に係る契約者の義務)
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1.契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
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(1)各装置がインターネットに接続できる環境であること。
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(2)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
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2.契約者が、訪問オプションの要請をする場合には、本条第1項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
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(1)当社が契約者を訪問した際に各装置の設置(希望)場所に案内し電波調査や設定作業等へ立ち会うこと。
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(2)当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
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3.前2項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
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(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
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(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
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(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
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(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
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(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
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(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
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(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
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(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
-
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
-
(10)本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙2(提供する機能)で利用するID、パスワード等の適正な管理に努めること。
-
(11)各装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
-
(12)各装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
-
(13)各装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
-
(14)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
-
-
4.契約者は、前項の規定に違反して各装置を亡失又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第39条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
-
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
-
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
-
(3)モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
-
(4)モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
-
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第40条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
-
(1)第38条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
-
(2)契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
-
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
-
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第41条(設備等の準備)
-
1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
-
2.契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第42条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第43条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第45条(紛争の解決)
-
1.本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
-
2.本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第47条(反社会的勢力の排除)
-
1.契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
-
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
-
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
-
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
-
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
-
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
-
-
2.当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
-
(1)第1項に違反したとき。
-
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
-
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
-
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
-
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
-
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
-
⑤その他前各号に準ずる行為
-
-
(3)当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
-
別紙1(提供時間)
当社は、サポートに関して、年間通じて9:00から21:00までの間、専用受付番号で、オペレータによる受付及びサポートを提供します。
また、当社は、訪問オプションに関して、年間通じて時間を問わず(料金は、日時により加算、割増料金となります。)提供します。
別紙2(提供する機能)
別紙4(料金表)で規定するベーシックプラン、ハイエンドプランの両プランに提供する機能
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提供機能 | 内容 |
---|---|
ギガWi-Fi | IEEE802.11acに対応し、最大速度1.3GbpsのWi-Fi |
モバイル端末同時接続 | 1台のAPで複数のモバイル端末を同時に利用可能(快適に利用するには30~50台程度を推奨) |
マルチSSID | 複数のSSIDを設定(ベーシックプラン:8個、ハイエンドプラン:15個) |
通信帯域設定 | SSIDごと、又は、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向けWi-Fiインターネット(注) | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供 |
MACアドレス認証 | モバイル端末のMACアドレスによる認証(既設のLANへの設定変更は不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 |
電波のオンオフ設定 | SSIDごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
レディメイドのAP設定 | APの初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 |
|
トラブルサポート |
|
(注)契約者が、公衆無線LANサービスのAPとして本サービスを利用する場合は、公衆無線LANサービスに関するガイドライン(総務省や無線LANビジネス推進連絡会等により策定)に従ってください。
(注)AP故障の原因が、お客さまの故意または重過失による場合には、有償交換となります。
別紙4(料金表)で規定するハイエンドプランのみに提供する機能
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提供機能 | 内容 |
---|---|
Facebook Wi-Fi | 店舗のFacebookにチェックインした来訪者にWi-Fiインターネットを可能にする(来訪者のFacebookを通じて店舗のPRが可能) |
指定Webサイト表示 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に、指定したWebページを表示 |
無線マルチホップ | 2台のAP間を無線で接続し、LAN配線なしでWi-Fiエリアを拡張 |
電波出力自動調整 | 高密度にAPを設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 |
ダッシュボード (利用状況表示画面) |
専用のWEBページにお客さまのWi-Fi利用状況を表示 (トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示) |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ない動画共有サイトやSNSなどアプリケーション別に通信帯域を設定可能 |
接続ユーザー認証 | SSID毎にあらかじめ登録したIDとパスワードを入力した端末のみにWi-Fiの接続を限定 |
お客さまサーバー連携 | お客さまのRadiusサーバーと連携し、Wi-Fiに接続するユーザーを認証可能 |
Japan Wi-Fi連携 | NTTブロードバンドプラットフォームが提供する「Japan Connected-free Wi-Fi」認証サーバー等と連携可能 |
最新の機能は、当社ホームページでご確認ください。
別紙7(オプション料金表)で規定するLAN給電オプションに提供する機能
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提供機能 | 内容 |
---|---|
LAN給電 | LANケーブルを介して、APに対して電源を供給 |
LANケーブル診断 | LAN給電装置とAPの間のLANケーブルの故障を診断し、筐体のランプ状態で通知 |
トラブルサポート |
|
電波出力自動調整 | 高密度にAPを設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 |
別紙3(訪問オプションのメニュー)
要望された希望日にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。訪問オプションのサービス内容は以下のとおりです。
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メニュー | サービス内容 |
---|---|
機器設置、設定および配線工事 |
|
電波調査・設計 | 干渉含めた電波環境を調査し、AP設置位置や周波数を最適設計 |
(注)TECHNO/HIKARIの契約者に限り提供します。
別紙4(料金表)
(料金は税別)
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プラン | ハイエンドプラン | |
---|---|---|
タイプ | 2年タイプ | 5年タイプ |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 4,480円/台 | 3,300円/台 |
解約金 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(24ヵ月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(60ヵ月)に満たない月数に1,800円を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 |
(注)5年タイプはハイエンドプランのみで提供します。
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(注)2年タイプから5年タイプへのタイプ変更時における最低利用期間は、2年タイプの利用開始日から60ヵ月となります。なお5年タイプから2年タイプへのタイプ変更は行なえません。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)本サービス提供開始日を含む月に解約となった場合は、最低利用期間内に解約があったものとみなし、解約金の上限額をお支払いいただきます。
(注)ハイエンドプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
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プラン | ベーシックプラン |
---|---|
タイプ | 2年タイプ |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 2,980円/台 |
解約金 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(24ヵ月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 |
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)本サービス提供開始日を含む月に解約となった場合は、最低利用期間内に解約があったものとみなし、解約金の上限額をお支払いいただきます。
別紙5(訪問オプション料金表)
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メニュー | 料金 |
---|---|
機器設置、設定および配線工事 | 当社が別に算定する実費 |
電波調査・設計 | 当社が別に算定する実費 |
(注)TECHNO/HIKARIの契約者に限り提供します。
別紙6(サポートを提供するにあたり取得する情報)
当社は、以下の情報を取得し、クラウドで保有します。なお、本サービスの機能として提供する来訪者向けWi-Fiインターネットに接続する来訪者の情報についても取得し、保有します。
-
1.モバイル端末のMACアドレス、機種情報、OSの種類、ブラウザの種類
-
2.モバイル端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報
別紙7(オプション料金表)
(料金は税別)
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LAN給電オプション ベーシックプランまたはハイエンドプランの契約者について、LAN給電装置を提供し、別紙2(提供する機能)に定める機能を提供するオプション |
||
---|---|---|
タイプ | 2年タイプ | 5年タイプ |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 800円/台 | 400円/台 |
解約金 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(24ヵ月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(60ヵ月)に満たない月数に320円を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 |
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)2年タイプから5年タイプへのタイプ変更時における最低利用期間は、2年タイプの利用開始日から60ヵ月となります。なお5年タイプから2年タイプへのタイプ変更は行なえません。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(注)本サービス提供開始日を含む月に解約となった場合は、最低利用期間内に解約があったものとみなし、解約金の上限額をお支払いいただきます。
別紙8(最低利用期間)
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ハイエンドプラン 2年タイプ | 1のAPごとに24ヶ月 |
ハイエンドプラン 5年タイプ | 1のAPごとに60ヶ月 |
ベーシックプラン 2年タイプ | 1のAPごとに24ヶ月 |
LAN給電オプション 2年タイプ | 1の装置ごとに24ヶ月 |
LAN給電オプション 5年タイプ | 1の装置ごとに60ヶ月 |
実施:平成29年5月1日(最終改定 平成29年5月1日)
「TECHNO/Wi-Fi」の利用規約に関する資料は、以下よりご覧いただけます。
TECHNO/Wi-Fiをお申し込みのお客さまへ
お申し込みいただきました、「TECHNO/Wi-Fi」のサービス内容について、ご説明いたします。
1. サービス提供事業者
- 提供事業者
- 日本テクノ株式会社
- 所在地
- 〒163-0653 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル53階
2. サービス概要等
-
※利用規約およびサービスに関する最新の情報は、公式ホームページをご確認ください。
-
※サービスの外観・機能・仕様・販売価格等は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
(1)AP装置の仕様
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項目 | ベーシックプラン | ハイエンドプラン |
---|---|---|
準拠規格 | IEEE802.11ac/n/a/b/g | IEEE802.11ac/n/a/b/g |
PoE給電 | 対応(IEEE802.3at) | 対応(IEEE802.3at) |
消費電力 | 最大12.3W(PoE給電の場合、最大12.9W) | 最大18W |
大きさ | W:220mm、D:220mm、H:35mm | W:250mm、D:160mm、H:37mm |
重さ | 0.9kg | 0.7kg |
通信許可が可能なポート番号 | TCP:53、80、443 UDP:53、123、1812 |
TCP:80、443、7734、7752 UDP:53、123、1812、7351、9350 |
付属品 | AC電源、壁掛け用金具、LANケーブル(1.8m) | AC電源、壁掛け用金具 |
(2)主な提供機能
★の機能は初期状態ではオフとなっております。お客さまのお申し込みにより設定いたします。
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提供機能 | 内容 | ベーシック プラン |
ハイエンド プラン |
---|---|---|---|
ギガWi-Fi | IEEE802.11acに対応し、無線区間の最大通信速度1.3Gbps※1のWi-Fi | ● | ● |
モバイル端末同時接続 | 1台のAPでモバイル端末50台(推奨)まで、快適に利用可能※2 | ● | ● |
接続端末限定 | SSID毎に、あらかじめ登録したMACアドレスの端末のみにWi-Fi接続を限定 | ★ | ★ |
SSID別のアクセス制限 | SSID別に、VLANタグを設定し、社内システムへのアクセスを制御 (SSID数:ベーシックプラン8個、ハイエンドプラン15個) |
★ | ★ |
通信帯域設定 | SSID毎、または、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 | ★ | ★ |
電波干渉防止 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 | ● | ● |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 | ● | ● |
電源オンオフのスケジュール | SSID毎に電波のオンオフ週間スケジュールを設定し、夜間は電波停止する等可能 | ★ | ★ |
来訪者向けWi-Fiインターネット | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネット | ★ | ★ |
Facebook Wi-Fi | 店舗のFacebookにチェックインした来訪者にWi-Fiインターネットを可能にする (来訪者のFacebookを通じて、お客さまの店舗のPRが可能) |
― | ★ |
指定Webサイト表示 | 来訪者向けインターネット利用時に、指定したWebページを表示 | ― | ★ |
無線マルチホップ | 2台のAPを無線で接続し、LAN配線なしでWi-Fiエリアを拡張 | ― | ★ |
電波出力自動調整 | 高密度にAPを設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 | ― | ★ |
ダッシュボード (利用状況表示画面) |
専用のWebページにお客さまのWi-Fi利用状況を表示 (トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示) |
― | ● |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 | ― | ★ |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ない動画共有サイトやSNSなどアプリケーション別に通信帯域を設定可能 | ― | ★ |
接続ユーザ認証 | SSID毎にあらかじめ登録した、IDとパスワードを入力した端末のみにWi-Fiの接続を限定 | ― | ★ |
お客さまサーバ連携 | お客さまのRadiusサーバーと連携し、Wi-Fi接続するユーザーを認証可能 | ― | ★ |
-
※1ご利用中のモバイル端末がIEEE802.11ac対応で、最大通信速度1.3Gbpsの場合です。最大通信速度は、APとモバイル端末間における技術規格上の最大値であり、実仕様速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、ご利用環境(インターネット接続環境、端末機器の使用回線混雑等)や状況により、大幅に低下する場合があります。端末機器の仕様については、詳しくはメーカーなどにお問い合わせ下さい。
-
※2お客さまのルーター等の機器によります。
(3)主なサポート内容
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提供機能 | 内容 | ベーシック プラン |
ハイエンド プラン |
---|---|---|---|
APの設定 | 日本テクノがAPの初期設定を事前に設定(レディメイド) | ● | ● |
ヘルプデスク代行 |
|
● | ● |
トラブルサポート | Wi-Fiのトラブル時に、クラウドからWi-Fi環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定し対応(365日9時~21時)。 APが故障した場合は、迅速に交換用のAPを配送 |
● | ● |
多機能設定サポート | ハイエンドプランのみ提供機能を設定 | ― | ● |
3. その他注意事項
(1)設置時の注意事項
-
1.AP上部にルーターを接続ください。ルーターがない場合、「TECHNO/Wi-Fi」サービスはご利用できません。
-
2.ルーター等ネットワーク機器からAPまでのLAN配線ルートを確保してください。
(ベーシックプランの場合、1.8mのLANケーブルが同梱されています。ハイエンドプランの場合はLANケーブルは同梱されていません。追加でLANケーブルが必要な場合は、お客さまにてご用意いただく必要があります。) -
3.AP用の電源の場所を確保してください。
-
4.「TECHNO/Wi-Fi」サービスを快適にご利用いただける設置基準は以下の通りとなります。
-
APから半径25m以内
-
1APにつき、接続端末台数50台以内
なお、上記設置基準内であっても、壁・遮蔽物等お客さまの環境により、通信速度が低下する可能性がございます。
-
-
5.機器のIPアドレスの設定がDHCP(自動取得)か固定IPアドレスか確認願います。
固定IPアドレスの場合、プロキシサーバーを利用している場合は、お客さまにて設定を変更していただく可能性がございます。-
※サポートセンターにて設定をサポート致します。
-
(2)ご請求時の注意事項
-
1.ご利用開始希望日が属する月の翌月の初日が、課金開始日となります。
-
2.以下の最低利用期間の途中で解約となった場合は、以下の解約金を一括でお支払いただきます。
解約金は、1のAP/装置ごとにお支払いいただきます。
最低利用期間は、本サービス提供開始日が属する月の翌月から起算するものとします。
本サービス提供開始日を含む月に解約となった場合は、最低利用期間内に解約があったものとみなし、以下の解約金の上限額をお支払いいただきます。
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プラン・タイプ | 解約金(税別) |
---|---|
ハイエンドプラン 2年タイプ | 最低利用期間(24ヶ月)の残月数 × 月額利用料(4,480円) |
ハイエンドプラン 5年タイプ | 最低利用期間(60ヶ月)の残月数 × 1,800円 |
ベーシックプラン 2年タイプ | 最低利用期間(24ヶ月)の残月数 × 月額利用料(2,980円) |
LAN給電オプション 2年タイプ | 最低利用期間(24ヶ月)の残月数 × 月額利用料(800円) |
LAN給電オプション 5年タイプ | 最低利用期間(60ヶ月)の残月数 × 320円 |
(3)お客さまの個人情報の利用に関する注意事項
お客さまの個人情報等は、本サービスの提供等を目的として、以下の業者に提供させていただきます。
-
1.当社が本サービスに関する業務を委託する委託業者(NTT東日本(東日本電信電話株式会社)を含み、これに限られません。)
-
2.クラウドの使用を当社に対して許可する業者
-
※その他詳細は、TECHNO/Wi-Fi利用規約第37条(個人情報の取扱)をご参照下さい。
あわせて当社の「個人情報保護方針」をご確認下さい。
-